特許法 第四十七条 審査官による審査 条文本文 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。第2項 審査官の資格は、政令で定める。×第47条の用語「審査」:本条では発明の特許要件等の実質的要件についての審査を指し、長官による形式的要件の審査は含みません。 関連条文第四十九条(拒絶の査定)第五十条(拒絶理由の通知)第七十条(特許発明の技術的範囲)第十八条(手続の却下)第十七条(手続の補正) ← 第四十六条の二(実用新案登録に基づく特許出願) 特許法一覧 第四十八条(審査官の除斥) →