特許法 第四十八条

審査官の除斥

条文本文

第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は、。

第48条の用語

「除斥」:法律上の事由があるため当然に職務から除かれることです。決定後に初めて除斥されるわけではなく、原因のある審査官の関与は当初から違法となります。