特許法 第四十八条の四 出願審査の請求 条文本文 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。一請求人の氏名又は名称及び住所又は居所二出願審査の請求に係る特許出願の表示×第48条の4の用語「特許出願の表示」:出願番号等、対象の特許出願を特定するための表示です。出願と同時に審査請求して番号がまだない場合等には、番号に代わる表示で対象を特定します。 関連条文第三十六条(特許出願) ← 第四十八条の三(出願審査の請求) 特許法一覧 第四十八条の五(出願審査の請求) →