特許法 第四十八条の五 出願審査の請求 条文本文 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。第2項 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。 ← 第四十八条の四(出願審査の請求) 特許法一覧 第四十八条の六(優先審査) →