パリ条約 第四条の三 条文本文 発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する。 出典:外務省条約集 パリ条約 日本語対訳 外務省の日本語訳を基礎に、1979年修正をWIPO掲載のフランス語正文と照合して反映しています。 本文確認日:2026-10-21 ← 第四条の二 パリ条約一覧 第四条の四 →