パリ条約 第三十条

条文本文

(1) 最初の事務局長が就任するまでは、この改正条約において機関の国際事務局又は事務局長というときは、それぞれ、同盟事務局又はその事務局長をいうものとする。

(2) 第十三条から第十七条までの規定に拘束されていない同盟国は、希望するときは、機関を設立する条約の効力発生の日から五年間、第十三条から第十七条までの規定に拘束される場合と同様にそれらの規定に定める権利を行使することができる。それらの権利を行使することを希望する国は、その旨の書面による通告を事務局長に寄託するものとし、その通告は、その受領の日に効力を生ずる。それらの国は、その五年の期間が満了するまで、総会の構成国とみなされる。

(3) すべての同盟国が機関の加盟国とならない限り、機関の国際事務局は同盟事務局としても、事務局長は同盟事務局の事務局長としても、それぞれ、職務を行う。

(4) すべての同盟国が機関の加盟国となつたときは、同盟事務局の権利、義務及び財産は、機関の国際事務局が承継する。

出典:外務省条約集 パリ条約 日本語対訳

外務省の日本語訳を基礎に、1979年修正をWIPO掲載のフランス語正文と照合して反映しています。

本文確認日:2026-10-21