パリ条約 第十八条 条文本文 (1) この条約は、同盟の制度を完全なものにするような改善を加えるため、改正に付される。(2) このため、順次にいずれかの同盟国において、同盟国の代表の間で会議を行う。(3) 第十三条から前条までの規定の修正は、前条の規定に従つて行う。 出典:外務省条約集 パリ条約 日本語対訳 外務省の日本語訳を基礎に、1979年修正をWIPO掲載のフランス語正文と照合して反映しています。 本文確認日:2026-10-21 ← 第十七条 パリ条約一覧 第十九条 →