パリ条約 第一条
条文本文
(1) この条約が適用される国は、工業所有権の保護のための同盟を形成する。
(2) 工業所有権の保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サ-ビス・マ-ク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。
(3) 工業所有権の語は、最も広義に解釈するものとし、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば、ぶどう酒、穀物、たばこの葉、果実、家畜、鉱物、鉱水、ビ-ル、花、穀粉)についても用いられる。
(4) 特許には、輸入特許、改良特許、追加特許等の同盟国の法令によつて認められる各種の特許が含まれる。