パリ条約 第八条 条文本文 商号は、商標の一部であるかどうかを問わず、すべての同盟国において保護されるものとし、そのためには、登記の申請又は登記が行われていることを必要としない。 出典:外務省条約集 パリ条約 日本語対訳 外務省の日本語訳を基礎に、1979年修正をWIPO掲載のフランス語正文と照合して反映しています。 本文確認日:2026-10-21 ← 第七条の二 パリ条約一覧 第九条 →