パリ条約 第三条

条文本文

同盟に属しない国の国民であつて、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは、同盟国の国民とみなす。

出典:外務省条約集 パリ条約 日本語対訳

外務省の日本語訳を基礎に、1979年修正をWIPO掲載のフランス語正文と照合して反映しています。

本文確認日:2026-10-21