パリ条約 第二十七条

条文本文

(1) この改正条約は、それが適用される同盟国相互の関係においては、それが適用される範囲において、千八百八十三年三月二十日のパリ条約及びその後の改正条約に代わる。

(2)(a) この改正条約が適用されない同盟国又はこの改正条約が全体としては適用されない同盟国で、千九百五十八年十月三十一日のリスボン改正条約が適用されるものとの関係においては、リスボン改正条約が、全体として、又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き、引き続き効力を有する。

(b) 同様に、この改正条約又はその一部及びリスボン改正条約が適用されない同盟国との関係においては、千九百三十四年六月二日のロンドン改正条約が、全体として、又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き、引き続き効力を有する。

(c) 同様に、この改正条約又はその一部、リスボン改正条約及びロンドン改正条約が適用されない同盟国との関係においては、千九百二十五年十一月六日のヘ-グ改正条約が、全体として、又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き、引き続き効力を有する。

(3) 同盟に属しない国でこの改正条約の締約国となるものは、この改正条約の締約国でない同盟国又はこの改正条約の締約国であるが第二十条(1)(b)(i)の規定に基づく宣言を行つた同盟国との関係において、この改正条約を適用する。それらの国は、当該同盟国が、それらの国との関係において、当該同盟国が締約国となつている最新の改正条約を適用することを認める。

出典:外務省条約集 パリ条約 日本語対訳

外務省の日本語訳を基礎に、1979年修正をWIPO掲載のフランス語正文と照合して反映しています。

本文確認日:2026-10-21