パリ条約 第二十一条
条文本文
(1) 同盟に属しないいずれの国も、この改正条約に加入することができるものとし、その加入により同盟の構成国となることができる。加入書は、事務局長に寄託する。
(2)(a) 同盟に属しない国でこの改正条約の効力発生の日の一箇月前までに加入書を寄託したものについては、この改正条約は、その加入書において一層遅い日が指定されていない限り、前条(2)(a)又は(b)の規定によりこの改正条約が最初に効力を生ずる日に効力を生ずる。ただし、
(i) この改正条約の効力発生の日に第一条から第十二条までの規定が効力を生じていない場合には、前記の国は、それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は、それらの規定に代えて、リスボン改正条約第一条から第十二条までの規定に拘束される。
(ii) この改正条約の効力発生の日に第十三条から第十七条までの規定が効力を生じていない場合には、前記の国は、それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は、それらの規定に代えて、リスボン改正条約第十三条及び第十四条(3)から(5)までの規定に拘束される。
加入書において一層遅い日を指定した国については、この改正条約は、そのように指定された日に効力を生ずる。
(b) 同盟に属しない国でこの改正条約の一の群の規定のみが効力を生じた日の後に又はその日前一箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては、この改正条約は、(a)のただし書の規定に従うことを条件として、事務局長がその加入を通告した日の後三箇月で効力を生ずる。ただし、それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には、この改正条約は、その国について、そのように指定された日に効力を生ずる。
(3) 同盟に属しない国でこの改正条約が全体として効力を生じた日の後に又はその日前一箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては、この改正条約は、事務局長がその加入を通告した日の後三箇月で効力を生ずる。ただし、それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には、この改正条約は、その国について、そのように指定された日に効力を生ずる。