パリ条約 第四条の四 条文本文 特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によつて生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては、特許を拒絶し又は無効とすることができない。 出典:外務省条約集 パリ条約 日本語対訳 外務省の日本語訳を基礎に、1979年修正をWIPO掲載のフランス語正文と照合して反映しています。 本文確認日:2026-10-21 ← 第四条の三 パリ条約一覧 第五条 →