パリ条約 第七条 条文本文 いかなる場合にも、商品の性質は、その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。 出典:外務省条約集 パリ条約 日本語対訳 外務省の日本語訳を基礎に、1979年修正をWIPO掲載のフランス語正文と照合して反映しています。 本文確認日:2026-10-21 ← 第六条の七 パリ条約一覧 第七条の二 →