パリ条約 第十条の三
条文本文
(1) 同盟国は、第九条から前条までに規定するすべての行為を有効に防止するための適当な法律上の救済手段を他の同盟国の国民に与えることを約束する。
(2) 同盟国は、更に、利害関係を有する生産者、製造者又は販売人を代表する組合又は団体でその存在が本国の法令に反しないものが、保護が要求される同盟国の法令により国内の組合又は団体に認められている限度において、第九条から前条までに規定する行為を防止するため司法的手段に訴え又は行政機関に申立てをすることができることとなるように措置を講ずることを約束する。