パリ条約 第十二条 条文本文 (1) 各同盟国は、工業所有権に関する特別の部局並びに特許、実用新案、意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを約束する。(2) (1)の部局は、定期的な公報を発行し、次に掲げるものを規則的に公示する。(a) 特許権者の氏名及びその特許発明の簡単な表示(b) 登録された商標の複製 出典:外務省条約集 パリ条約 日本語対訳 外務省の日本語訳を基礎に、1979年修正をWIPO掲載のフランス語正文と照合して反映しています。 本文確認日:2026-10-21 ← 第十一条 パリ条約一覧 第十三条 →