パリ条約 第十四条

条文本文

(1) 総会は、執行委員会を有する。

(2)(a) 執行委員会は、総会の構成国の中から総会によつて選出された国で構成する。更に、その領域内に機関の本部が所在する国は、第十六条(7)(b)の規定が適用される場合を除くほか、当然に執行委員会に議席を有する。

(b) 執行委員会の各構成国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。

(c) 各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。

(3) 執行委員会の構成国の数は、総会の構成国の数の四分の一とする。議席の数の決定に当たつては、四で除した余りの数は、考慮に入れない。

(4) 総会は、執行委員会の構成国の選出に当たり、衡平な地理的配分を考慮し、また、同盟に関連して作成される特別の取極の締約国が執行委員会の構成国となることの必要性を考慮する。

(5)(a) 執行委員会の構成国の任期は、その選出が行われた総会の会期の終了時から総会の次の通常会期の終了時までとする。

(b) 執行委員会の構成国は、最大限その構成国の三分の二まで再選されることができる。

(c) 総会は、執行委員会の構成国の選出及び再選に関する規則を定める。

(6)(a) 執行委員会は、次のことを行う。

(i) 総会の議事日程案を作成すること。

(ii) 事務局長が作成した同盟の事業計画案及び二年予算案について総会に提案をすること。

(iii) [削除]

(iv) 事務局長の定期報告及び年次会計検査報告を、適当な意見を付して、総会に提出すること。

(v) 総会の決定に従い、また、総会の通常会期から通常会期までの間に生ずる事態を考慮して、事務局長による同盟の事業計画の実施を確保するためすべての必要な措置をとること。

(vi) その他この条約に基づいて執行委員会に与えられる任務を遂行すること。

(b) 執行委員会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。

(7)(a) 執行委員会は、事務局長の招集により、毎年一回、通常会期として会合するものとし、できる限り機関の調整委員会と同一期間中に同一の場所において会合する。

(b) 執行委員会は、事務局長の発意により又は執行委員会の議長若しくはその構成国の四分の一以上の要請に基づき、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。

(8)(a) 執行委員会の各構成国は、一の票を有する。

(b) 執行委員会の構成国の二分の一をもつて定足数とする。

(c) 決定は、投じられた票の単純多数による議決で行われる。

(d) 棄権は、投票とみなさない。

(e) 代表は、一の国のみを代表し、その国の名においてのみ投票することができる。

(9) 執行委員会の構成国でない同盟国は、執行委員会の会合にオブザ-バ-として出席することを認められる。

(10) 執行委員会は、その手続規則を採択する。

出典:外務省条約集 パリ条約 日本語対訳

外務省の日本語訳を基礎に、1979年修正をWIPO掲載のフランス語正文と照合して反映しています。

本文確認日:2026-10-21