パリ条約 第二十二条 条文本文 批准又は加入は、第二十条(1)(b)及び第二十八条(2)の規定に基づく例外が適用される場合を除くほか、当然に、この改正条約のすべての条項の受諾及びこの改正条約に定めるすべての利益の享受を伴う。 出典:外務省条約集 パリ条約 日本語対訳 外務省の日本語訳を基礎に、1979年修正をWIPO掲載のフランス語正文と照合して反映しています。 本文確認日:2026-10-21 ← 第二十一条 パリ条約一覧 第二十三条 →