パリ条約 第二十三条 条文本文 この改正条約が全体として効力を生じた後は、いずれの国も、この条約の従前の改正条約に加入することができない。 出典:外務省条約集 パリ条約 日本語対訳 外務省の日本語訳を基礎に、1979年修正をWIPO掲載のフランス語正文と照合して反映しています。 本文確認日:2026-10-21 ← 第二十二条 パリ条約一覧 第二十四条 →