パリ条約 第二十六条
条文本文
(1) この条約は、無期限に効力を有する。
(2) いずれの同盟国も、事務局長にあてた通告により、この改正条約を廃棄することができる。その廃棄は、従前のすべての改正条約の廃棄を伴うものとし、廃棄を行つた国についてのみ効力を生ずる。他の同盟国については、この条約は、引き続き効力を有する。
(3) 廃棄は、事務局長がその通告を受領した日の後一年で効力を生ずる。
(4) いずれの国も、同盟の構成国となつた日から五年の期間が満了するまでは、この条に定める廃棄の権利を行使することができない。