パリ条約 第二十九条

条文本文

(1)(a) この改正条約は、フランス語による本書一通について署名するものとし、スウェ-デン政府に寄託する。

(b) 事務局長は、関係政府と協議の上、ドイツ語、英語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語及び総会が指定する他の言語による公定訳文を作成する。

(c) これらの条約文の解釈に相違がある場合には、フランス文による。

(2) この改正条約は、千九百六十八年一月十三日まで、ストックホルムにおいて署名のために開放しておく。

(3) 事務局長は、すべての同盟国政府に対し、及び要請があつたときは他の国の政府に対し、スウェ-デン政府が認証したこの改正条約の署名本書の謄本二通を送付する。

(4) 事務局長は、この改正条約を国際連合事務局に登録する。

(5) 事務局長は、すべての同盟国政府に対し、署名、批准書又は加入書の寄託、批准書若しくは加入書に付された宣言又は第二十条(1)(c)の規定に基づいて行われた宣言の寄託、この改正条約のいずれかの規定の効力の発生、廃棄の通告及び第二十四条の規定に基づいて行われた通告を通報する。

出典:外務省条約集 パリ条約 日本語対訳

外務省の日本語訳を基礎に、1979年修正をWIPO掲載のフランス語正文と照合して反映しています。

本文確認日:2026-10-21