特許法 第三十二条

特許を受けることができない発明

条文本文

、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

第32条の用語

「第二十九条の規定にかかわらず」:第29条の産業上の利用可能性、新規性及び進歩性の要件を満たしていても、第32条の不特許事由が優先して適用されることを意味します。