特許法 第三十二条 特許を受けることができない発明 条文本文 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。×第32条の用語「第二十九条の規定にかかわらず」:第29条の産業上の利用可能性、新規性及び進歩性の要件を満たしていても、第32条の不特許事由が優先して適用されることを意味します。 関連条文第二十七条(特許原簿への登録)第二十九条(特許の要件)第三条(期間の計算) ← 第三十条(発明の新規性の喪失の例外) 特許法一覧 第三十三条(特許を受ける権利) →