特許法 第三十六条

特許出願

条文本文

特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二発明者の氏名及び住所又は居所

第2項 願書には、明細書、、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

第3項 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一発明の名称

二図面の簡単な説明

三発明の詳細な説明

第4項 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

二その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

第5項 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。 この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

第6項 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二特許を受けようとする発明が明確であること。

三請求項ごとの記載が簡潔であること。

四その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

第7項 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

第36条の用語

「文献公知発明に関する情報の所在」:刊行物に記載された発明では刊行物の名称、インターネット等で公衆に利用可能となった発明では情報を特定するURL等を指します。

「特許を受けようとする発明」:出願人が保護を求めるものとして請求項に特定した発明です。詳細な説明にあるすべての発明を請求する必要はなく、そこから選んだ発明が完全に特定されていれば、一部だけを請求しても直ちに違反とはなりません。