特許法 第五十条の二

既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知

条文本文

審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

第50条の2の用語

「他の特許出願」:今回の出願の親出願、今回の出願から分割された子出願、同じ原出願に基づく別の分割出願などです。分割を重ねた出願も含みますが、第44条第2項による出願日の遡及によって、今回の出願と同時に出願されたものと扱われる関係が必要です。

「他の特許出願についての通知」:通常の審査だけでなく、前置審査、拒絶査定不服審判及びその再審でされた拒絶理由通知も含みます。

「内容を知り得る状態になかった」:他の出願の拒絶理由通知が今回の出願の審査請求後にされた場合や、他の出願人が第三者であり、その出願の公開前に今回の出願の審査請求をした場合などです。