意匠法 第二十条
意匠権の設定の登録
条文本文
意匠権は、設定の登録により発生する。
第2項 第四十二条第一項の規定による第一年分のの納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
第3項 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項をに掲載しなければならない。
一意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二意匠登録出願の番号及び年月日
三登録番号及び設定の登録の年月日
四願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
五前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第4項 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。