意匠法 第二十一条

存続期間

条文本文

意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。

第2項 関連意匠の意匠権の存続期間は、そのの意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。

基礎意匠

『基礎意匠』:一連の関連意匠について最初に選択された一つの意匠です。連鎖の途中で本意匠とみなされる関連意匠を基準に、存続期間を数え直すことはありません。