意匠法 第二十一条 存続期間 条文本文 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。第2項 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。×基礎意匠『基礎意匠』:一連の関連意匠について最初に選択された一つの意匠です。連鎖の途中で本意匠とみなされる関連意匠を基準に、存続期間を数え直すことはありません。 ← 第二十条(意匠権の設定の登録) 意匠法一覧 第二十二条(関連意匠の意匠権の移転) →