意匠法 第二十二条

関連意匠の意匠権の移転

条文本文

基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

第2項 基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。