意匠法 第二十三条 意匠権の効力 条文本文 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。×業として『業として』:営利を目的とする場合に限られず、事業として行う実施を含みます。例えば、クリーニング店が洗濯機を使う行為や、公共事業で機械を使う行為は含まれますが、家庭内で私的に洗濯機を使う行為は含まれません。 ×実施『実施』:物品の製造・使用・譲渡・貸渡し・輸出入等、建築物の建築・使用・譲渡・貸渡し等、画像の作成・使用・ネットワークでの提供等と、画像記録媒体等の流通行為を指します。販売等の申出やそのための展示も含まれます。どの行為に当たるかは、第2条第2項の各対象別の定義に従います。 ← 第二十二条(関連意匠の意匠権の移転) 意匠法一覧 第二十四条(登録意匠の範囲等) →