意匠法 第二十五条 登録意匠の範囲等 条文本文 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。第2項 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。第3項 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。×判定『判定』:具体的な対象が登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲に含まれるかについて、特許庁が示す判断です。判定自体には、当事者や裁判所を法律上拘束する効力はありません。 ← 第二十四条(登録意匠の範囲等) 意匠法一覧 第二十五条の二(登録意匠の範囲等) →