意匠法 第二十五条の二 登録意匠の範囲等 条文本文 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。第2項 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。×鑑定の嘱託『鑑定の嘱託』:裁判所が審理に必要な専門的判断を、官庁等の機関に依頼する手続です。本条では、登録意匠とその類似範囲の判断を特許庁に求める場合を扱います。 ← 第二十五条(登録意匠の範囲等) 意匠法一覧 第二十六条(他人の登録意匠等との関係) →