意匠法 第二十六条

他人の登録意匠等との関係

条文本文

意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案をするものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権とするときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

第2項 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。

利用

『利用』:自己の意匠を実施するために、他人の意匠等もそのまま実施することになる関係です。他人が意匠権を持つハンドルを組み込んだ自転車の意匠は、そのハンドルの意匠を実施せずには実施できないため、利用関係の例となります。

抵触

『抵触』:同じ実施行為に異なる権利の効力が及び、調整が必要になる関係です。同じ形状の技術面に特許権、美的な面に意匠権が成立する場合や、形状・模様が商標としても保護される場合、他人の著作物である彫刻を物品の形状に用いる場合などが該当します。