意匠法 第二十九条の二

先出願による通常実施権

条文本文

意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

一その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。

二前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠がし、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。

第三条第一項各号の一に該当

『第三条第一項各号の一に該当』:自己の出願意匠が、出願前に公知・刊行物記載・ネットワーク上の公衆利用可能となった意匠又はその類似意匠に、客観的に当たることです。他人の意匠権が存在する意匠を許諾なく実施する行為を救う規定ではなく、そのような場合には既存の権利の侵害が別途問題になります。