意匠法 第二十九条の三

意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権

条文本文

第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はそのをしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

第2項 当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

知らないで

『知らないで』:出願された意匠の内容を知らないという意味ではなく、その登録に共同出願違反又は冒認の問題があることを知らなかったという意味です。

事業の準備

『事業の準備』:実施事業へ向けた準備が客観的に認められることです。単なる構想や資金借入れの申込みだけでは足りず、必要な機械の発注・完成等、具体的な準備が問題になります。