意匠法 第三十六条 特許法の準用 条文本文 特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。×登録『登録』:権利変動の効力発生に必要なのは本登録です。登録は必要条件ですが、実質的に存在しない契約等を有効にする公信力まで認めるものではありません。 ← 第三十五条(質権) 意匠法一覧 第三十七条(差止請求権) →