意匠法 第三十七条

差止請求権

条文本文

意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

第2項 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却を請求することができる。

第3項 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。

その他の侵害の予防に必要な行為

『その他の侵害の予防に必要な行為』:廃棄・設備の除却以外でも、侵害の再発等を防ぐために必要な措置をいいます。担保の提供などが例として挙げられます。

侵害の行為を組成した

『侵害の行為を組成した』:侵害行為の内容そのものを構成したことをいいます。侵害品などが該当し、侵害のための手段として用いただけの設備とは区別されます。

一般画像記録媒体等

『一般画像記録媒体等』:画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器をいいます。ここでの画像は機器の操作や機能の発揮結果を表示する画像に限られず、第2条の「画像記録媒体等」より広い画像を含みます。