意匠法 第三十九条

損害の額の推定等

条文本文

意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

一意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりのの額に、自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

二譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(意匠権者又は専用実施権者が、当該意匠権者の意匠権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

第2項 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

第3項 意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

第4項 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、意匠権者又は専用実施権者が、自己の意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施の対価について、当該意匠権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該意匠権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該意匠権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

第5項 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又はがなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを。

参酌することができる

『参酌することができる』:裁判所が軽過失を考慮して賠償額を定められるという意味です。必ず減額しなければならないわけではなく、考慮するかどうかや減額の程度は裁判所の判断によります。

重大な過失

『重大な過失』:善良な管理者に求められる注意を甚だしく欠くことをいいます。重大かどうかは個別の事情により判断され、重大でない過失が軽過失に当たります。

特定数量

『特定数量』:侵害者の営業努力や代替品の存在などにより、侵害がなくても権利者が販売できなかったと認められる数量をいいます。実施能力の限度による控除とは別に扱います。

利益

『利益』:侵害がなかった場合の財産総額と、侵害後の現実の財産総額との差をいいます。財産の積極的な増加だけでなく、本来生じるはずの支出を免れた場合も含みます。