意匠法 第四十三条

登録料の納付期限

条文本文

前条第一項の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。

第2項 前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、に納付しなければならない。

第3項 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。

第4項 登録料を納付する者がにより第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

その責めに帰することができない理由

『その責めに帰することができない理由』:天災地変などの客観的な事情のほか、通常期待される注意を尽くしても期間を守れなかった事情をいいます。単に期限を知らなかった、忘れていたというだけで当然に該当するものではありません。

前年以前

『前年以前』:納付する年分の権利期間が始まる前をいいます。暦年の前年末という意味ではなく、設定登録の日を基準に、例えば第2年分は設定登録から1年が経過する前に納めます。