意匠法 第四十三条の二 利害関係人による登録料の納付 条文本文 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。第2項 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。×費用の償還『費用の償還』:他人のために納めた登録料の費用を、その納付によって利益を受けた者から返してもらうことをいいます。本人の意思に反する納付では、維持された権利から本人が実際に受ける利益が上限となります。 ← 第四十三条(登録料の納付期限) 意匠法一覧 第四十四条(登録料の追納) →