意匠法 第四十四条の二

登録料の追納による意匠権の回復

条文本文

前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権のは、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料及び割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

第2項 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。

原意匠権者

『原意匠権者』:登録料等の不納により消滅したものとみなされた意匠権を、その消滅前に有していた者をいいます。この者が法定期間内に追納し、当該権利の回復を求めます。