意匠法 第四十五条

特許法の準用

条文本文

特許法第百十一条第一項(第三号を除く。)から第三項まで(の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。

既納

『既納』:既に納付したことをいいます。既納であるだけで返還されるわけではなく、過誤納又は無効審決確定後の所定の年分に該当し、期限内に請求する必要があります。