意匠法 第六十条の四

意匠登録出願に関する規定の準用

条文本文

第六十八条第二項においてする特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。

準用

『準用』:国内の意匠登録出願について適用される手続規定を、国際登録出願にも必要な読替えをして適用することです。本条の対象は、送付手数料の不納付に対する補正命令と、その命令に応じない場合の手続の却下です。