意匠法 第六十条の五 経済産業省令への委任 条文本文 前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。×前二条『前二条』:特許庁長官を経由する国際登録出願を定める第60条の3と、その出願に補正命令・手続の却下に関する規定を準用する第60条の4を指します。 ← 第六十条の四(意匠登録出願に関する規定の準用) 意匠法一覧 第六十条の六(国際出願による意匠登録出願) →