意匠法 第六十条の六

国際出願による意匠登録出願

条文本文

日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。

第2項 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。

第3項 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(viii)に規定する(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所

国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途(上欄に掲げる製品が建築物又は画像である場合において、当該製品に係る国際登録簿に記録された事項から当該建築物又は画像の用途を認識することができるときに限る。)

第4項 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。

国際意匠登録出願

『国際意匠登録出願』:日本を指定した国際出願のうち、国際公表を経て、日本の意匠登録出願とみなされるものです。特許庁長官を経由して国際事務局へ提出する「国際登録出願」とは異なる概念です。

国際登録簿

『国際登録簿』:国際登録に関する事項が記録される登録簿です。本条では、そこに記録された出願人・創作者等の情報と意匠を、国内の願書及び図面の記載に対応させています。

国際公表

『国際公表』:ジュネーブ改正協定第10条(3)(a)に基づく国際登録の公表です。日本で国内出願としての手続を開始できる条件となりますが、国内出願とみなされる日は公表日ではなく国際登録の日です。