意匠法 第六十条の七

意匠の新規性の喪失の例外の特例

条文本文

第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及びを、同条第三項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

第2項 前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第四条第三項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。

国際事務局

『国際事務局』:ジュネーブ改正協定における、世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局をいいます。国際出願と同時にここへ提出された証明書には、第2項の国内提出のみなしが認められます。

証明書

『証明書』:公開された意匠が、第4条第2項の新規性喪失の例外を受けられる意匠であることを証明する書面です。例外の適用を受けたいという意思だけを記載する書面とは別のものです。