意匠法 第六十条の九 秘密意匠の特例 条文本文 国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。×第十四条『第十四条』:出願人又は意匠権者の請求により、設定登録の日から一定期間、登録意匠の内容を秘密にする制度を定めた条文です。本条は、その制度を国際意匠登録出願には適用しないことを定めています。 ← 第六十条の八(関連意匠の登録の特例) 意匠法一覧 第六十条の十(パリ条約等による優先権主張の手続の特例) →