意匠法 第六十条の九

秘密意匠の特例

条文本文

国際意匠登録出願の出願人については、の規定は、適用しない。

第十四条

『第十四条』:出願人又は意匠権者の請求により、設定登録の日から一定期間、登録意匠の内容を秘密にする制度を定めた条文です。本条は、その制度を国際意匠登録出願には適用しないことを定めています。