意匠法 第六十条の十一 意匠登録を受ける権利の特例 条文本文 国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「意匠法第六十条の七第二項に規定する国際事務局」とする。第2項 国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。×相続その他の一般承継『相続その他の一般承継』:相続や会社の合併、包括遺贈などにより、権利義務を包括的に承継することです。国際意匠登録出願では、これらも国際事務局への届出が効力発生要件となります。 ← 第六十条の十(パリ条約等による優先権主張の手続の特例) 意匠法一覧 第六十条の十二(国際公表の効果等) →