意匠法 第六十条の十二

国際公表の効果等

条文本文

国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載したをしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額のの支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。

第2項 特許法第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条、同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から第百五条まで、第百五条の二の十二及び第百五条の四から第百五条の六まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。

書面を提示して警告

『書面を提示して警告』:対象の意匠を示す書面を、具体的に特定した相手方に提示して警告することです。業界紙などへの掲載による、不特定の者に向けた一般的な警告とは区別されます。

補償金

『補償金』:設定登録前の業としての実施に対して請求する、実施料相当額の金銭です。設定登録後の意匠権侵害に対する損害賠償とは、対象となる実施の時期と法的根拠が異なります。