意匠法 第六十条の十五 関連意匠の意匠権の移転の特例 条文本文 基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。×基礎意匠『基礎意匠』:関連意匠の連鎖において、最初に選択された本意匠をいいます。本条の「関連意匠」には、この基礎意匠の関連意匠と、それに連鎖する段階的な関連意匠が含まれます。 ← 第六十条の十四(国際登録の消滅による効果) 意匠法一覧 第六十条の十六(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例) →