意匠法 第六十条の十七

意匠権の放棄の特例

条文本文

国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権をすることができる。

第2項 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。

放棄

『放棄』:権利者の意思によって意匠権を消滅させることです。国際登録を基礎とする意匠権については、関係者の承諾の要否は本条で、消滅の効力に必要な国際登録簿での登録は第60条の18及び第60条の19で定めています。