意匠法 第六十条の十七 意匠権の放棄の特例 条文本文 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。第2項 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。×放棄『放棄』:権利者の意思によって意匠権を消滅させることです。国際登録を基礎とする意匠権については、関係者の承諾の要否は本条で、消滅の効力に必要な国際登録簿での登録は第60条の18及び第60条の19で定めています。 ← 第六十条の十六(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例) 意匠法一覧 第六十条の十八(意匠権の登録の効果の特例) →