意匠法 第六十条の二十一

国際意匠登録出願の個別指定手数料

条文本文

国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「」という。)として、一件ごとに、十万五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

第2項 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

第3項 国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

個別指定手数料

『個別指定手数料』:日本を指定する国際出願又はその国際登録の更新について、ジュネーブ改正協定第7条(2)に基づき日本が個別に定める指定手数料です。国際事務局へ納付し、その後、日本へ送金されます。